財産分与

財産分与は婚姻中にお互いが築いた財産を清算することを言います。財産分与を請求出来る期間は離婚が成立した後2年間で、離婚時ではなく、離婚した後でも2年間の間であれば請求する権利がありますが、2年を過ぎてしまうと権利が失効しますので、注意しておく必要があります。

財産分与は当事者双方の一切の事情を考慮しているので、婚姻以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産であっても、財産分与をする上で夫の所有する財産は、支払能力ということで影響を与えることも否定できません。
現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。サラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が一般的です。